引っ越しの手続きの期限

引っ越しの日を入れると、転入届、国民健康保険、自動車、児童手当、犬の登録などの期限が、日付で分かります。期限の数字は、法令と、各機関の公式ページに書かれたものです。

新しい住所に住み始める日です。予定の日でもかまいません。

引っ越しの手続きと、期限の一覧

引っ越しの手続きには、法律で期限が決まっているものと、「速やかに」としか書かれていないものがあります。期限が決まっている手続きは、14日以内が多く、自動車と児童手当は15日以内、犬の登録は30日以内です。

引っ越しの主な手続きと期限
手続き期限根拠
転出届(別の市区町村へ引っ越すとき)引っ越す前に、あらかじめ住民基本台帳法 第24条
転入届(別の市区町村から来たとき)転入した日から14日以内住民基本台帳法 第22条
転居届(同じ市区町村の中で引っ越したとき)転居した日から14日以内住民基本台帳法 第23条
在留カードの住居地の届出(外国籍の人)新しい住居地に移った日から14日以内出入国管理及び難民認定法 第19条の9
国民健康保険の住所変更14日以内(世帯主が届け出る)国民健康保険法施行規則 第2条・第4条
児童手当の申請(他の市区町村へ引っ越したとき)転入した日の翌日から15日以内こども家庭庁の案内、児童手当法 第8条
自動車の変更登録(登録自動車)住所の変更があった日から15日以内道路運送車両法 第12条
犬の登録の住所変更所在地を変更したときから30日以内狂犬病予防法 第4条
運転免許証の住所変更速やかに(日数の決まりはない)道路交通法 第94条

使い方

引っ越しの日を入れて、当てはまる項目にチェックを入れます。同じ市区町村の中で引っ越すなら、転出届と児童手当の申請は不要で、転入届の代わりに転居届が出ます。結果は、引っ越し前にすること、日付の期限があるもの、「速やかに」のもの、目安、の順です。期限が土日・祝日や年末年始にあたるときは、その旨も出ます。

転出届と転入届

別の市区町村へ引っ越すときは、今住んでいる市区町村に転出届を出し、新しい市区町村に転入届を出します。転出届は、住民基本台帳法に「あらかじめ」と書かれていて、受け付けを始める時期は、自治体で違います。転入届は、転入した日から14日以内です。

マイナンバーカードを持っている人が転出届を出した場合は、最初の転入届に、転出証明書を付けなくてよいと、法律に定められています(第24条の2)。デジタル庁の「引越しワンストップサービス」を使うと、マイナポータルから、転出届と転入の予約が出せます。転入の手続きは、転入先の市区町村に、転入した日から14日以内にします。

期限が14日ではないもの

登録された自動車は、住所の変更があった日から15日以内に、変更登録を申請します(道路運送車両法 第12条)。軽自動車は、窓口も手続きも別です。児童手当は、他の市区町村へ引っ越したとき、転入した日の翌日から15日以内に転入先へ申請し、遅れた月分は受けられません。犬は、登録しているなら、所在地を変えてから30日以内に、新しい所在地の市区町村へ届け出ます。

運転免許証の住所変更は、道路交通法で「速やかに」届け出るとされています。日数の決まりはありませんが、身分証として使うので、転入届を出したら、早めに済ませるのがよいでしょう。

期限の数え方

このページでは、14日以内の期限を、引っ越した日に14日を足した日にしています。たとえば、4月1日に引っ越したなら、期限は4月15日です。児童手当と自動車の15日は、4月16日、犬の30日は5月1日です。役所の窓口は、土日・祝日と年末年始が閉まっている自治体が多いので、期限の日が休みにあたるときは、前の開庁日までに済ませると安全です。

郵便の転居届は、早めに

日本郵便の転居届を出すと、旧住所あての郵便物を、届出日から1年間、無料で新住所に転送してくれます。登録までに3〜7営業日かかるので、引っ越しの2週間前までに出すと安心です。転送期間は、届出日から数えて1年間で、転送を始めたい日からではありません。

このページに入っていない手続き

電気、ガス、水道、インターネット、NHKの住所変更、子どもの転校や入園の手続き、勤め先への住所変更の届出、銀行やクレジットカード、保険の住所変更は、このページに入っていません。法律で日数が決まっていないものが多いので、引っ越しの前後に、連絡先ごとに忘れずに済ませてください。荷物の運び方は、荷物のサイズ判定でも調べられます。

よくある質問

転入届は、いつまでに出しますか?

転入した日から14日以内です(住民基本台帳法 第22条)。たとえば、4月1日に引っ越したなら、4月15日が期限の日です。

転出届は、いつから出せますか?

法律には「あらかじめ」と書かれていて、日数の決まりはありません。受け付けを始める時期は、自治体で違うので、今住んでいる市区町村のホームページで確かめてください。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから、オンラインでも出せます。

同じ市区町村の中で引っ越すときは?

転出届は要りません。転居した日から14日以内に、転居届を出します(住民基本台帳法 第23条)。

外国籍の人は、在留カードの住所をどうしますか?

新しい住居地に移った日から14日以内に、市区町村の窓口に在留カードを出して届け出ます(出入国管理及び難民認定法 第19条の9)。転入届や転居届を、在留カードを出して行えば、その届出になります。

自動車の住所変更は、いつまでですか?

登録された自動車は、住所の変更があった日から15日以内です(道路運送車両法 第12条)。軽自動車は、窓口と手続きが違います。

出典・参考

最終更新: 2026-10-04