引っ越しの手続きの期限
引っ越しの日を入れると、転入届、国民健康保険、自動車、児童手当、犬の登録などの期限が、日付で分かります。期限の数字は、法令と、各機関の公式ページに書かれたものです。
引っ越しの手続きと、期限の一覧
引っ越しの手続きには、法律で期限が決まっているものと、「速やかに」としか書かれていないものがあります。期限が決まっている手続きは、14日以内が多く、自動車と児童手当は15日以内、犬の登録は30日以内です。
| 手続き | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 転出届(別の市区町村へ引っ越すとき) | 引っ越す前に、あらかじめ | 住民基本台帳法 第24条 |
| 転入届(別の市区町村から来たとき) | 転入した日から14日以内 | 住民基本台帳法 第22条 |
| 転居届(同じ市区町村の中で引っ越したとき) | 転居した日から14日以内 | 住民基本台帳法 第23条 |
| 在留カードの住居地の届出(外国籍の人) | 新しい住居地に移った日から14日以内 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の9 |
| 国民健康保険の住所変更 | 14日以内(世帯主が届け出る) | 国民健康保険法施行規則 第2条・第4条 |
| 児童手当の申請(他の市区町村へ引っ越したとき) | 転入した日の翌日から15日以内 | こども家庭庁の案内、児童手当法 第8条 |
| 自動車の変更登録(登録自動車) | 住所の変更があった日から15日以内 | 道路運送車両法 第12条 |
| 犬の登録の住所変更 | 所在地を変更したときから30日以内 | 狂犬病予防法 第4条 |
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに(日数の決まりはない) | 道路交通法 第94条 |
使い方
引っ越しの日を入れて、当てはまる項目にチェックを入れます。同じ市区町村の中で引っ越すなら、転出届と児童手当の申請は不要で、転入届の代わりに転居届が出ます。結果は、引っ越し前にすること、日付の期限があるもの、「速やかに」のもの、目安、の順です。期限が土日・祝日や年末年始にあたるときは、その旨も出ます。
転出届と転入届
別の市区町村へ引っ越すときは、今住んでいる市区町村に転出届を出し、新しい市区町村に転入届を出します。転出届は、住民基本台帳法に「あらかじめ」と書かれていて、受け付けを始める時期は、自治体で違います。転入届は、転入した日から14日以内です。
マイナンバーカードを持っている人が転出届を出した場合は、最初の転入届に、転出証明書を付けなくてよいと、法律に定められています(第24条の2)。デジタル庁の「引越しワンストップサービス」を使うと、マイナポータルから、転出届と転入の予約が出せます。転入の手続きは、転入先の市区町村に、転入した日から14日以内にします。
期限が14日ではないもの
登録された自動車は、住所の変更があった日から15日以内に、変更登録を申請します(道路運送車両法 第12条)。軽自動車は、窓口も手続きも別です。児童手当は、他の市区町村へ引っ越したとき、転入した日の翌日から15日以内に転入先へ申請し、遅れた月分は受けられません。犬は、登録しているなら、所在地を変えてから30日以内に、新しい所在地の市区町村へ届け出ます。
運転免許証の住所変更は、道路交通法で「速やかに」届け出るとされています。日数の決まりはありませんが、身分証として使うので、転入届を出したら、早めに済ませるのがよいでしょう。
期限の数え方
このページでは、14日以内の期限を、引っ越した日に14日を足した日にしています。たとえば、4月1日に引っ越したなら、期限は4月15日です。児童手当と自動車の15日は、4月16日、犬の30日は5月1日です。役所の窓口は、土日・祝日と年末年始が閉まっている自治体が多いので、期限の日が休みにあたるときは、前の開庁日までに済ませると安全です。
郵便の転居届は、早めに
日本郵便の転居届を出すと、旧住所あての郵便物を、届出日から1年間、無料で新住所に転送してくれます。登録までに3〜7営業日かかるので、引っ越しの2週間前までに出すと安心です。転送期間は、届出日から数えて1年間で、転送を始めたい日からではありません。
このページに入っていない手続き
電気、ガス、水道、インターネット、NHKの住所変更、子どもの転校や入園の手続き、勤め先への住所変更の届出、銀行やクレジットカード、保険の住所変更は、このページに入っていません。法律で日数が決まっていないものが多いので、引っ越しの前後に、連絡先ごとに忘れずに済ませてください。荷物の運び方は、荷物のサイズ判定でも調べられます。
よくある質問
転入届は、いつまでに出しますか?
転入した日から14日以内です(住民基本台帳法 第22条)。たとえば、4月1日に引っ越したなら、4月15日が期限の日です。
転出届は、いつから出せますか?
法律には「あらかじめ」と書かれていて、日数の決まりはありません。受け付けを始める時期は、自治体で違うので、今住んでいる市区町村のホームページで確かめてください。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから、オンラインでも出せます。
同じ市区町村の中で引っ越すときは?
転出届は要りません。転居した日から14日以内に、転居届を出します(住民基本台帳法 第23条)。
外国籍の人は、在留カードの住所をどうしますか?
新しい住居地に移った日から14日以内に、市区町村の窓口に在留カードを出して届け出ます(出入国管理及び難民認定法 第19条の9)。転入届や転居届を、在留カードを出して行えば、その届出になります。
自動車の住所変更は、いつまでですか?
登録された自動車は、住所の変更があった日から15日以内です(道路運送車両法 第12条)。軽自動車は、窓口と手続きが違います。
出典・参考
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第22条(転入届)・第23条(転居届)・第24条(転出届)・第24条の2(マイナンバーカードの特例)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第19条の9(住居地の変更届出)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」第2条・第4条(14日以内)
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」第12条(変更登録は15日以内)
- e-Gov法令検索「道路交通法」第94条(免許証の記載事項の変更は速やかに届け出る)
- e-Gov法令検索「狂犬病予防法」第4条(犬の所在地の変更は30日以内)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(転入した日の翌日から15日以内に申請)
- デジタル庁「引越しワンストップサービス」(転出届のオンライン提出、転入は14日以内)
- 日本郵便「転居・転送サービス」(届出日から1年間無料で転送、登録まで3〜7営業日)
- 期限の数え方や、窓口の受け付けは、自治体で違うことがあります。手続きの前に、市区町村のホームページで確かめてください。
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最終更新: 2026-10-04