退職後の手続きの期限

退職日を入れると、年金・健康保険・雇用保険の手続きの期限が、日付で分かります。期限の数え方は、日本年金機構、協会けんぽ、ハローワークの公式の案内と、法令の書き方に合わせています。

最後の勤務日ではなく、雇用が終わる日(離職票や退職証明書の「退職日」)を入れてください。

退職したあとに、自分でする手続き

会社を辞めると、会社の健康保険と厚生年金から外れます。次の会社にすぐ入社しないときは、自分で年金と健康保険の手続きをします。働いていた期間に雇用保険に入っていて、失業給付を受けたいときは、ハローワークの手続きも要ります。

退職後の主な手続きと期限
手続き窓口期限
国民年金に加入する住所地の市区町村(年金事務所でも可)退職日の翌日から14日以内
国民健康保険に加入する住所地の市区町村14日以内(世帯主が届け出る)
健康保険の任意継続を申し出る協会けんぽの支部(健康保険組合に入っていた人は、その組合)退職日の翌日から20日以内。協会けんぽは、20日目が土日・祝日なら翌営業日まで
雇用保険の基本手当を受けるハローワーク受給期間は、離職した日の翌日から原則1年間

健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者になる、のどれかを選びます。次の会社に空白なく入社するときは、年金と健康保険の手続きは要りません。次の会社の保険に入ればよいからです。

使い方

退職日を入れます。結果には、資格喪失日(退職日の翌日)と、手続きごとの期限の日が出ます。期限の日が土日・祝日や年末年始にあたるときは、その旨と、前の開庁日、任意継続のときは翌営業日を添えます。

「会社が行う」と書いてある手続きは、あなたが自分ですることではありません。失業給付を受けたいときに必要な離職票は、会社の手続きのあとに出るので、退職のときに会社へ頼んでおくと安心です。

国民年金:14日以内

20歳から59歳までの人が会社を辞めて、次の会社にすぐ入らないときは、国民年金の第1号被保険者になります。手続きの窓口は、住んでいる市区町村と年金事務所で、期限は、退職日の翌日から14日以内です。日本年金機構の案内では、加入していた厚生年金の資格喪失日を証明できる書類(離職票など)と、基礎年金番号が分かるものやマイナンバーが確認できるものが必要です。配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きになり、配偶者の勤め先を通して書類を出します。

国民健康保険:14日以内

国民健康保険法施行規則では、被保険者の資格を取得した人がいるときは、世帯主が14日以内に届け出る、と定めています。会社の健康保険を辞めて国民健康保険に入る場合も、同じ14日以内です。必要なものは、市区町村で違います。退職日が分かる書類(離職票や退職証明書など)が要る場合があるので、事前に市区町村のホームページで確かめてください。

健康保険の任意継続:20日以内

協会けんぽの場合、任意継続の条件は、資格を失う日の前日までに、健康保険の被保険者期間が2か月以上続いていること。そして、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、申出書を出すことです。20日目が土日・祝日なら、翌営業日までに出せばよい、と協会けんぽは案内しています。郵送なら、20日以内に届かなければなりません。任意継続は最長2年続けられ、電子申請も使えます。健康保険組合に入っていた人は、その組合の決まりに従います。

雇用保険:受給期間は1年

失業給付(基本手当)は、ハローワークで求職の申込みをして、離職票を出すことで受けられます。ハローワークの案内では、受給の条件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。倒産や解雇などの場合は、離職の日以前1年間に6か月以上でもよいとされています。受給できる期間は、原則、離職した日の翌日から1年間です。病気やけが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けないときは、期間を延ばす手続きがあります。

会社は、雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、ハローワークへ資格喪失届を出さなければなりません(雇用保険法施行規則 第7条)。離職票が届くまでの日数は、会社の手続きの早さで変わります。

期限の数え方

期限は、このページでは、退職日に14日や20日を足した日にしています。たとえば、2027年3月31日に退職すると、資格喪失日は4月1日です。国民年金と国民健康保険は4月14日、任意継続は4月20日になります。窓口では、休みの日を除いて数える場合や、数え方の説明が違う場合があるので、迷ったら、期限の前日までに窓口で済ませてください。

退職の挨拶も、期限のある仕事のひとつ

手続きのほかに、職場へのお別れの挨拶があります。退職や異動の日が決まったら、送別会のスピーチや、社内に送るメールの準備も始めておくと、バタバタしません。

よくある質問

退職したら、年金と健康保険の手続きは、いつまでにしますか?

国民年金と国民健康保険は、退職日の翌日から14日以内です。健康保険の任意継続は、協会けんぽの場合、20日以内です。ただし、次の会社に空白なく入社するときは、これらの手続きは要りません。

任意継続の期限の日が、土曜日や日曜日にあたるときは?

協会けんぽは、20日目が土日・祝日の場合は、翌営業日までに提出すればよいと案内しています。健康保険組合は、組合の決まりで確かめてください。

失業給付は、いつまでに申し込みますか?

基本手当を受けられる期間(受給期間)は、原則、離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、残りの日数があっても受けられなくなるので、離職票が届いたら、早めにハローワークへ行ってください。

次の会社が決まっていないとき、健康保険はどうすればよいですか?

任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者になる、のどれかを選びます。保険料や条件は、それぞれ違います。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額をもとに決まり、国民健康保険の保険料は前年の所得などをもとに決まります。

この期限を過ぎてしまったら?

期限を過ぎても、手続きを受け付けてもらえる場合があります。ただし、任意継続は、期限を過ぎると原則として加入できません。国民年金や国民健康保険も、保険料がさかのぼってかかるなど、不利になることがあります。早めに窓口へ相談してください。

出典・参考

最終更新: 2026-10-04