出産・子育て

出産から育児までの休みの期間と、もらえるお金を、日付と金額で調べるページの入口です。

出産のあとに、時間の順に並ぶ手続き

出産と子育ての手続きには、時間の順に、決まった期限や期間があります。出産予定日の6週間前から、産前休業を請求できます。出産の翌日からの8週間は産後休業で、労働基準法は、この間は働かせてはいけないと定めています。その後は育児休業で、子が1歳になる前日まで取れます。父親向けには、子の出生後8週間以内に4週間まで取れる、産後パパ育休があります。

お金の面では、会社を休んで給与が出ないときの出産手当金、出産したときの出産育児一時金、育児休業中の育児休業給付金があります。子どもが高校生年代になるまで続くのが、児童手当です。出生届は生まれた日から14日以内、児童手当の申請は生まれた日の翌日から15日以内に出します。

調べたいことから選ぶ

産前休業と産後休業、育児休業がいつからいつまでかは、産休・育休の期間の計算で、出産予定日から日付が分かります。会社を休んだ間の出産手当金は、標準報酬月額の平均から、1日の額と合計を出せます。育児休業給付金は、休業の開始日と終了日、休業前の賃金を入れると、支給単位期間ごとの額が出ます。児童手当なら、子どもの生年月日から月額と、第3子以降のかぞえ方を調べられます。生まれた赤ちゃんの出生届の期限や、お七夜、お宮参りなどの日取りは、赤ちゃんの祝い事のページにあります。

数字の根拠

産前産後休業は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法、出産手当金は健康保険法の条文と、協会けんぽの案内にもとづきます。育児休業給付金は雇用保険法と、厚生労働省の「育児休業等給付のご案内」にもとづき、賃金日額の上限と下限は、2026年8月1日からの額です。児童手当は、児童手当法とこども家庭庁の案内にもとづきます。どのページも、最後に出典を載せています。個別の事情は、会社、加入している保険者、ハローワーク、市区町村に確かめてください。

最終更新: 2026-10-04