有給で作る連休の計算

有給を使える日数を入れると、いちばん長い連休と、休みを取る日が分かります。土日と祝日(振替休日・国民の休日を含む)は、休みとして数えます。

その年に始まる連休を調べます。
0にすると、カレンダー通りの連休だけを出します。
休みにする日

土曜日・日曜日・祝日は、いつも休みとして数えます。

使い方

  1. 連休を調べたい年と、使える有給休暇の日数を入れます。0日にすると、カレンダー通りの連休だけが出ます。
  2. 会社が年末年始やお盆を休みにするときは、チェックを入れます。
  3. いちばん長い連休と、休みを取る日が出ます。重ならない候補が、あと3つまで出ます。

2027年の連休を、時期ごとに見る

2027年のカレンダー通りの連休は、3連休が5回と、ゴールデンウィークの5連休、年末年始の6連休です。有給を使うと、時期ごとに次のように伸ばせます。

2027年、時期ごとの最も長い連休(有給の日数別)
時期休暇なし有給1日有給2日有給3日有給5日
春分の日のまわり(3月)3連休
3月20日〜3月22日
4連休
3月19日〜3月22日
5連休
3月18日〜3月22日
6連休
3月17日〜3月22日
10連休
3月13日〜3月22日
ゴールデンウィーク5連休
5月1日〜5月5日
7連休
4月29日〜5月5日
9連休
5月1日〜5月9日
11連休
4月29日〜5月9日
13連休
4月23日〜5月5日
山の日(8月11日)のまわり1日
8月11日
2連休
8月10日〜8月11日
5連休
8月7日〜8月11日
6連休
8月6日〜8月11日
10連休
8月6日〜8月15日
9月の連休(敬老の日・秋分の日)3連休
9月18日〜9月20日
4連休
9月17日〜9月20日
6連休
9月18日〜9月23日
9連休
9月18日〜9月26日
11連休
9月16日〜9月26日
年末年始(12月末〜1月)6連休
12月29日〜2028年1月3日
7連休
12月28日〜2028年1月3日
10連休
12月25日〜2028年1月3日
11連休
12月24日〜2028年1月3日
14連休
12月28日〜2028年1月10日

表の「年末年始」は、12月29日から1月3日を休みにした場合です。お盆(8月13日〜16日)は含めていません。会社の暦に合わせたいときは、上の計算でチェックを入れてください。

カレンダー通りの連休(2027年)

2027年の、カレンダー通りの連休(3日以上)
期間日数含まれる祝日など
1月9日(土)〜1月11日(月)3連休成人の日
3月20日(土)〜3月22日(月)3連休春分の日・振替休日
5月1日(土)〜5月5日(水)5連休憲法記念日・みどりの日・こどもの日
7月17日(土)〜7月19日(月)3連休海の日
9月18日(土)〜9月20日(月)3連休敬老の日
10月9日(土)〜10月11日(月)3連休スポーツの日
12月29日(水)〜2028年1月3日(月)6連休年末年始・元日

2026年の9月は、国民の休日が入って5連休(9月19日〜23日)になりました。2027年は3連休(9月18日〜20日)です。理由は、振替休日と国民の休日のしくみに書いています。

連休の数え方

祝日は、営業日計算ツールと同じ計算です。1980年から2027年までの祝日は、内閣府の一覧と全日一致することを確かめています。

有給休暇を取るときの注意

労働基準法第39条は、有給休暇を労働者が請求する時季に与えなければならない、と決めています。ただし、その時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は別の時季に変更できます。連休の前後は職場で重なりやすいので、早めに相談するのが現実的です。就業規則に、計画的に休みを割り当てる決まりがあるときは、そちらに従います。

よくある質問

2027年のゴールデンウィークは、何連休ですか?

カレンダー通りでは、5月1日(土)から5日(水)の5連休です。4月30日(金)に有給を取ると、4月29日(木)から5月5日までの7連休。4月30日と5月6日、7日の3日で、4月29日から5月9日までの11連休。6日使えば、4月24日から5月9日までの16連休になります。

2027年に、シルバーウィークはありますか?

ありません。敬老の日(9月20日)と秋分の日(9月23日)の間が2日あるので、国民の休日ができないからです。9月21日、22日、24日の3日に有給を取れば、9月18日から26日までの9連休にできます。

年末年始は、有給何日で何連休になりますか?

2027年末は、12月29日(水)から1月3日(月)の6連休です(12月29日〜1月3日を休みにする場合)。12月27日と28日の2日に有給を取ると、12月25日(土)から1月3日までの10連休になります。

有給は、いつでも自由に取れますか?

労働者が請求した時季に与えるのが原則です。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が時季を変えることができます(労働基準法第39条第5項)。

出典・参考

最終更新: 2026-10-04