有給で作る連休の計算
有給を使える日数を入れると、いちばん長い連休と、休みを取る日が分かります。土日と祝日(振替休日・国民の休日を含む)は、休みとして数えます。
使い方
- 連休を調べたい年と、使える有給休暇の日数を入れます。0日にすると、カレンダー通りの連休だけが出ます。
- 会社が年末年始やお盆を休みにするときは、チェックを入れます。
- いちばん長い連休と、休みを取る日が出ます。重ならない候補が、あと3つまで出ます。
2027年の連休を、時期ごとに見る
2027年のカレンダー通りの連休は、3連休が5回と、ゴールデンウィークの5連休、年末年始の6連休です。有給を使うと、時期ごとに次のように伸ばせます。
| 時期 | 休暇なし | 有給1日 | 有給2日 | 有給3日 | 有給5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春分の日のまわり(3月) | 3連休 3月20日〜3月22日 | 4連休 3月19日〜3月22日 | 5連休 3月18日〜3月22日 | 6連休 3月17日〜3月22日 | 10連休 3月13日〜3月22日 |
| ゴールデンウィーク | 5連休 5月1日〜5月5日 | 7連休 4月29日〜5月5日 | 9連休 5月1日〜5月9日 | 11連休 4月29日〜5月9日 | 13連休 4月23日〜5月5日 |
| 山の日(8月11日)のまわり | 1日 8月11日 | 2連休 8月10日〜8月11日 | 5連休 8月7日〜8月11日 | 6連休 8月6日〜8月11日 | 10連休 8月6日〜8月15日 |
| 9月の連休(敬老の日・秋分の日) | 3連休 9月18日〜9月20日 | 4連休 9月17日〜9月20日 | 6連休 9月18日〜9月23日 | 9連休 9月18日〜9月26日 | 11連休 9月16日〜9月26日 |
| 年末年始(12月末〜1月) | 6連休 12月29日〜2028年1月3日 | 7連休 12月28日〜2028年1月3日 | 10連休 12月25日〜2028年1月3日 | 11連休 12月24日〜2028年1月3日 | 14連休 12月28日〜2028年1月10日 |
表の「年末年始」は、12月29日から1月3日を休みにした場合です。お盆(8月13日〜16日)は含めていません。会社の暦に合わせたいときは、上の計算でチェックを入れてください。
カレンダー通りの連休(2027年)
| 期間 | 日数 | 含まれる祝日など |
|---|---|---|
| 1月9日(土)〜1月11日(月) | 3連休 | 成人の日 |
| 3月20日(土)〜3月22日(月) | 3連休 | 春分の日・振替休日 |
| 5月1日(土)〜5月5日(水) | 5連休 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 |
| 7月17日(土)〜7月19日(月) | 3連休 | 海の日 |
| 9月18日(土)〜9月20日(月) | 3連休 | 敬老の日 |
| 10月9日(土)〜10月11日(月) | 3連休 | スポーツの日 |
| 12月29日(水)〜2028年1月3日(月) | 6連休 | 年末年始・元日 |
2026年の9月は、国民の休日が入って5連休(9月19日〜23日)になりました。2027年は3連休(9月18日〜20日)です。理由は、振替休日と国民の休日のしくみに書いています。
連休の数え方
- 休みの日は、土曜日、日曜日、祝日(振替休日と国民の休日を含む)です。年末年始とお盆は、チェックを入れたときだけ休みにします。
- 連休は、前の日が仕事の日で、休みが途切れずに続く期間です。有給を取る日は、その途中の平日です。
- 有給の日数は「以内」です。使える日数の中で、いちばん長くなる連休を探します。
- 重ならない候補を、長い順に出します。その年に始まる連休だけを数えるので、12月末に始まって翌年の1月に続く連休も、その年のものとして出ます。
祝日は、営業日計算ツールと同じ計算です。1980年から2027年までの祝日は、内閣府の一覧と全日一致することを確かめています。
有給休暇を取るときの注意
労働基準法第39条は、有給休暇を労働者が請求する時季に与えなければならない、と決めています。ただし、その時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は別の時季に変更できます。連休の前後は職場で重なりやすいので、早めに相談するのが現実的です。就業規則に、計画的に休みを割り当てる決まりがあるときは、そちらに従います。
よくある質問
2027年のゴールデンウィークは、何連休ですか?
カレンダー通りでは、5月1日(土)から5日(水)の5連休です。4月30日(金)に有給を取ると、4月29日(木)から5月5日までの7連休。4月30日と5月6日、7日の3日で、4月29日から5月9日までの11連休。6日使えば、4月24日から5月9日までの16連休になります。
2027年に、シルバーウィークはありますか?
ありません。敬老の日(9月20日)と秋分の日(9月23日)の間が2日あるので、国民の休日ができないからです。9月21日、22日、24日の3日に有給を取れば、9月18日から26日までの9連休にできます。
年末年始は、有給何日で何連休になりますか?
2027年末は、12月29日(水)から1月3日(月)の6連休です(12月29日〜1月3日を休みにする場合)。12月27日と28日の2日に有給を取ると、12月25日(土)から1月3日までの10連休になります。
有給は、いつでも自由に取れますか?
労働者が請求した時季に与えるのが原則です。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が時季を変えることができます(労働基準法第39条第5項)。
出典・参考
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最終更新: 2026-10-04