育児休業給付金の計算
休業前6か月の賃金の合計と、育児休業の開始日・終了日を入れると、育児休業給付金が、1か月ごとの期間でいくらか分かります。開始から180日までの67%と、181日目からの50%の切り替えも計算します。
育児休業給付金の金額
育児休業給付金は、雇用保険に入っている人が育児休業を取ったときに、雇用保険から出るお金です。1か月ごとの期間(支給単位期間)に対して、次の式で出ます。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)
| 賃金日額 | 30日分(67%) | 30日分(50%) | |
|---|---|---|---|
| 上限 | 16,540円 | 332,454円 | 248,100円 |
| 下限 | 3,203円 | 64,380円 | 48,045円 |
賃金日額の上限と下限は、毎年8月1日に変わります。厚生労働省の「育児休業等給付のご案内」(2026年8月1日改訂版)にある額です。
使い方
休業前6か月の賃金の合計と、休業の最初の日と最後の日を入れます。賃金の合計は、休業を始める前の6か月に払われた給与の総支給額で、賞与などの臨時の賃金は入れません。産前産後休業を取った人は、原則、産前産後休業に入る前の6か月です。
結果には、休業開始時賃金日額、67%の最後の日、支給単位期間ごとの日数と額、合計が出ます。
休業開始時賃金日額
休業開始時賃金日額は、休業前の直近6か月に払われた賃金(賞与などは除く)の総額を、180で割った額です。賃金支払基礎日数が11日未満の月は除きます。上限と下限があり、日額が上限を超える人は上限、下限に届かない人は下限が使われます。たとえば、6か月で180万円なら、日額は1万円です。
67%から50%へ
給付の率は、育児休業の開始から180日目までが67%、181日目からが50%です。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)が支給された日数は、180日に通算されます。180日目を含む支給単位期間は、その期間の中で、180日目までの日数に67%、181日目からの日数に50%をかけます。
例として、休業前6か月の賃金が180万円(日額1万円)の人が、2027年6月6日から翌年4月9日まで休むと、支給単位期間は11期間です。最初の5期間は201,000円ずつ、6期間目は195,900円、その後は150,000円ずつで、最後の4日間は20,000円、合計は1,820,900円になります。
支給単位期間
支給単位期間は、育児休業を始めた日から、各月の応当日の前日までの期間です。支給日数は、原則30日です。休業が終わる日を含む期間は、終わりの日までの日数になります。たとえば、6月6日に休業を始めたなら、最初の期間は6月6日から7月5日です。
手取りと、非課税
育児休業等給付は、非課税です。育児休業中は、申し出ると、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。給与が出ない場合は、雇用保険料の負担もありません。厚生労働省は、出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額の13%、最大28日)が加わる場合は、給付率が80%になり、手取りで10割相当の給付になると説明しています。出生後休業支援給付金には、両親がともに休業を取るなどの条件があります。
もらうための条件
育児休業給付金を受けるには、雇用保険に入っていて、休業を始める前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが要ります。休業中に働いた日数にも上限があります。休業中に会社から賃金が出たときは、賃金の額に応じて、給付金が減ったり、出なくなったりします。申請の期限と方法は、会社とハローワークに確かめてください。
産休・育休の日付は、産休・育休の期間の計算で調べられます。産休中にもらえる出産手当金は、出産手当金の計算にあります。
この計算に入っていないもの
- 休業中に会社から賃金が出たときの調整は、含みません。
- 出生後休業支援給付金(13%)と、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は、含みません。
- 賃金日額の上限と下限は、2027年7月31日までの額です。8月1日から変わります。
- 1円未満の端数の扱いで、実際の支給額と数円ずれることがあります。
よくある質問
育児休業給付金は、いくらもらえますか?
休業開始時賃金日額に、支給日数をかけ、67%(開始から181日目以降は50%)をかけた額です。休業前6か月の賃金(賞与などを除く)の総額を180で割ったものが、賃金日額です。上限は16,540円、下限は3,203円です(2027年7月31日まで)。
67%は、いつまでですか?
育児休業の開始から180日目までです。181日目からは50%になります。出生時育児休業給付金が支給された日数は、180日に通算されます。
育児休業給付金に、税金はかかりますか?
育児休業等給付は、非課税です。育児休業中は、申し出ると、健康保険と厚生年金の保険料も免除されます。
休業前の賃金には、ボーナスも入れますか?
入れません。臨時に払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与など)は、除きます。
上限を超える給与の人は、どうなりますか?
賃金日額の上限(16,540円)が使われます。30日分の上限は、67%で332,454円、50%で248,100円です。
出典・参考
- 厚生労働省「育児休業等給付のご案内」(2026年8月1日改訂版。支給額、賃金日額の上限・下限、非課税、80%)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」第61条の7(育児休業給付金。67%、181日目以降は50%、支給単位期間)・第61条の10(出生後休業支援給付金)
- ハローワークインターネットサービス「育児休業等給付」
- 賃金日額の上限・下限は、毎年8月1日に変わります。申請の前に、最新の額をハローワークの案内で確かめてください。
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最終更新: 2026-10-04