児童手当の金額の計算

子どもの生年月日を入れると、児童手当の月額が分かります。2024年10月から変わった、高校生年代までの支給と、第3子以降の3万円のかぞえ方にも合わせています。数字は、児童手当法とこども家庭庁の案内のとおりです。

2024年10月以降の月を選べます。

児童手当の金額

児童手当は、2024年10月分から、支給の期間と金額が変わりました。対象は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている人です。月額は、子どもの年齢と、きょうだいの数え方で決まります。

児童手当の月額(子ども1人あたり)
区分月額
3歳未満15,000円
3歳以上から高校生年代まで10,000円
第3子以降(年齢に関係なく)30,000円

金額は、児童手当法の第6条に定められています。受け取る人の条件や、施設に入っている子どもなどの扱いは、市区町村やこども家庭庁の案内で確かめてください。

使い方

子どもの生年月日を入れます。子どもは、最初の2人分の欄があり、「子どもを追加する」で8人まで増やせます。知りたい月を選ぶと、その月の月額と、その月から12か月分の合計が出ます。

大学生年代の兄や姉がいるときは、その生年月日も入れてください。18歳の年度末を過ぎた子は、手当は出ませんが、第3子以降のかぞえ方に入ります。表には、子どもごとの区分と、手当が出る最後の月が出ます。

第3子以降のかぞえ方

「第3子以降」は、年上の子から数えて3人目以降の子のことです。数える対象は、児童(高校生年代まで)と、児童の兄姉等です。兄姉等とは、18歳の年度末を過ぎて、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親などに経済的な負担がある子のことです。

たとえば、大学生の長男、高校生の次男、小学生の長女、3歳未満の三男がいる家庭を考えます。年上から数えて、長男が1人目、次男が2人目、長女が3人目、三男が4人目です。手当が出るのは次男、長女、三男の3人で、次男は10,000円、長女と三男は30,000円です。長男は、手当は出ませんが、数に入ります。子どもが3人以上いても、必ずしも第3子以降になるわけではありません。

3歳未満の区切り

15,000円の対象は3歳未満の子どもです。額が下がるのは、3歳になった月の翌月からです(児童手当法 第9条第3項)。たとえば、2024年5月10日生まれの子は、満3歳に達する日が2027年5月9日なので、2027年5月分まで15,000円、6月分から10,000円です。1日生まれの子は、出生の日から3年を経過した月から10,000円になります。

いつまでもらえるか

高校生年代の最後の3月分までです。2024年9月までは、中学校修了(15歳の年度末)まででしたが、2024年10月分から、18歳の年度末までに延びました。第3子以降のかぞえ方の対象も、18歳の年度末までから、22歳の年度末までに延びています。

いつ支払われるか

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月までの2か月分が支払われます。たとえば、6月の支払日には、4月分と5月分が振り込まれます。

申請の期限と、支給の始まり

児童手当は、市区町村に認定請求書を出して、はじめて受けられます。支給は、原則、申請した月の翌月分からです。子どもが生まれたとき、または他の市区町村から引っ越してきたときは、出生の日や転入した日の翌日から15日以内に申請すれば、出生や転入の翌月分から受けられます。申請が遅れると、遅れた月分は、原則、もらえません。公務員の人は、勤め先から支給されます。

引っ越しの期限は、引っ越しの手続きの期限で調べられます。出生届の期限や、お七夜などの日取りは、赤ちゃんの祝い事の日取りにあります。家族の入学や七五三などの節目を一覧で見るには、家族の節目カレンダーが使えます。

この計算に入っていないもの

よくある質問

児童手当は、1人いくらもらえますか?

3歳未満は月15,000円、3歳以上から高校生年代までは月10,000円です。第3子以降は、年齢に関係なく月30,000円です(2024年10月分から)。

高校生年代とは、いつまでですか?

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。高校3年生の年度の3月までにあたります。

第3子以降は、どう数えますか?

年上の子から数えて3人目以降です。数える対象は、高校生年代までの児童と、22歳の年度末までの兄姉等(親などに経済的負担のある子)です。大学生の兄や姉がいる場合は、手当は出ませんが、数に入ります。

児童手当は、いつ振り込まれますか?

毎年2、4、6、8、10、12月に、それぞれの前月までの2か月分が支払われます。たとえば、6月の支払日には4月分と5月分です。

子どもが生まれたら、いつまでに申請しますか?

出生の日の翌日から15日以内です。この期間に申請すれば、出生した月の翌月分から受けられます。遅れると、遅れた月分は、原則もらえません。

出典・参考

最終更新: 2026-10-04