産休・育休の期間の計算

出産予定日を入れると、産前休業と産後休業、育児休業、父親の産後パパ育休が、いつからいつまでか分かります。期間は、労働基準法、育児・介護休業法と、協会けんぽの数え方に合わせています。

予定日と違うときに入れます。入れなくても計算できます。

産休と育休は、別の制度

産休は、出産の前後に仕事を休める期間で、労働基準法が定めています。育休は、子を育てるために休む期間で、育児・介護休業法が定めています。産休が終わった翌日から、育休に入るのがふつうです。

産休・育休の主な期間
休み期間根拠
産前休業出産予定日の6週間前から出産まで(双子など多胎は14週間前から)。本人が請求したとき労働基準法 第65条第1項
産後休業出産の翌日から8週間。6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事は可労働基準法 第65条第2項
育児休業原則、子が1歳に達する日まで(1歳の誕生日の前日)育児・介護休業法 第5条
延長事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで育児・介護休業法 第5条第3項・第4項
両親がともに取るとき子が1歳2か月に達するまで育児・介護休業法 第9条の6
産後パパ育休(出生時育児休業)子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで育児・介護休業法 第9条の2

使い方

出産予定日を入れます。双子など多胎のときは、チェックを入れてください。結果には、産前休業の初日、産前休業と産後休業の期間、母の育児休業の最初の日と、子が1歳に達する日が出ます。父親の産後パパ育休の期間と、両親がともに取る場合や延長の場合の日付も出ます。

子が生まれたら、実際の出産日も入れてください。予定日より遅れた日は、産前休業に加わります。早く生まれたときは、産前休業が短くなり、産後休業は出産日の翌日から8週間のままです。

産前休業:6週間前から

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から、本人が請求すると休めます。請求しなければ、働き続けることもできます。出産日は、産前休業に入ります。協会けんぽの産前産後期間一覧表と同じ数え方で、予定日の41日前の日から、出産日までが42日間です。たとえば、1月1日に出産するなら、産前の初日は前の年の11月21日、産後の最後の日は2月26日です。

産後休業:8週間

産後8週間は、会社が働かせてはいけません。産後6週間を過ぎた人が働きたいと請求し、医師が支障がないと認めた仕事なら、働けます。出産日の翌日から数えて56日目が、産後休業の最後の日です。予定日より出産が遅れても、早くなっても、産後休業の長さは同じです。

育児休業:1歳の誕生日の前日まで

育児休業は、子が1歳に達する日まで取れます。年齢計算では、1歳に達する日は、1歳の誕生日の前日にあたります。母親の育児休業は、産後休業の翌日から始まるのがふつうで、父親は、子が生まれた日から始められます。どちらも、2回まで分けて取れます。

夫婦がともに育児休業を取るときは、子が1歳2か月に達するまで、休めます。保育所に入れないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます。会社には、休業を始める前に申し出ます。パートや契約社員など、期間を定めて働く人は、子が1歳6か月(2歳までの延長なら2歳)に達する日までに、契約が終わることが明らかでない人に限られます。

産後パパ育休:生後8週間以内に4週間まで

産後パパ育休は、父親などが、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取れる休みです。2回に分けられます。出産予定日より早く生まれたときは、出生日から、予定日の8週間後までが、取れる期間です。遅く生まれたときは、予定日から、出生日の8週間後までです。この期間は、母親の産後休業と、ほぼ重なります。通常の育児休業とは別の制度です。

休みの間のお金

産前産後休業の間に給与が出ないときは、健康保険から出産手当金が出ます(出産手当金の計算)。育児休業の間は、雇用保険から育児休業給付金が出ます(育児休業給付金の計算)。子どもが生まれたあとは、児童手当の申請が、生まれた日の翌日から15日以内です(児童手当の金額の計算)。

この計算に入っていないもの

よくある質問

産休は、いつから取れますか?

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から、本人が請求すると取れます。たとえば、予定日が4月10日なら、2月28日からです。

産後休業は、何日ですか?

出産の翌日から8週間(56日)です。会社は、この期間、原則として働かせてはいけません。産後6週間を過ぎて、本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事は、働けます。

育休は、いつまで取れますか?

原則、子が1歳に達する日までです。1歳に達する日は、1歳の誕生日の前日です。保育所に入れないなどの事情があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます。

産後パパ育休とは、何ですか?

子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取れる育児休業です。2回に分けて取れます。通常の育児休業とは別の制度で、父親などが取るものです。

双子のときは、産前休業が長くなりますか?

はい。多胎妊娠のときは、産前休業が14週間前(98日前)から取れます。産後休業は、8週間のままです。

出典・参考

最終更新: 2026-10-04