産休・育休の期間の計算
出産予定日を入れると、産前休業と産後休業、育児休業、父親の産後パパ育休が、いつからいつまでか分かります。期間は、労働基準法、育児・介護休業法と、協会けんぽの数え方に合わせています。
産休と育休は、別の制度
産休は、出産の前後に仕事を休める期間で、労働基準法が定めています。育休は、子を育てるために休む期間で、育児・介護休業法が定めています。産休が終わった翌日から、育休に入るのがふつうです。
| 休み | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日の6週間前から出産まで(双子など多胎は14週間前から)。本人が請求したとき | 労働基準法 第65条第1項 |
| 産後休業 | 出産の翌日から8週間。6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事は可 | 労働基準法 第65条第2項 |
| 育児休業 | 原則、子が1歳に達する日まで(1歳の誕生日の前日) | 育児・介護休業法 第5条 |
| 延長 | 事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで | 育児・介護休業法 第5条第3項・第4項 |
| 両親がともに取るとき | 子が1歳2か月に達するまで | 育児・介護休業法 第9条の6 |
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで | 育児・介護休業法 第9条の2 |
使い方
出産予定日を入れます。双子など多胎のときは、チェックを入れてください。結果には、産前休業の初日、産前休業と産後休業の期間、母の育児休業の最初の日と、子が1歳に達する日が出ます。父親の産後パパ育休の期間と、両親がともに取る場合や延長の場合の日付も出ます。
子が生まれたら、実際の出産日も入れてください。予定日より遅れた日は、産前休業に加わります。早く生まれたときは、産前休業が短くなり、産後休業は出産日の翌日から8週間のままです。
産前休業:6週間前から
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から、本人が請求すると休めます。請求しなければ、働き続けることもできます。出産日は、産前休業に入ります。協会けんぽの産前産後期間一覧表と同じ数え方で、予定日の41日前の日から、出産日までが42日間です。たとえば、1月1日に出産するなら、産前の初日は前の年の11月21日、産後の最後の日は2月26日です。
産後休業:8週間
産後8週間は、会社が働かせてはいけません。産後6週間を過ぎた人が働きたいと請求し、医師が支障がないと認めた仕事なら、働けます。出産日の翌日から数えて56日目が、産後休業の最後の日です。予定日より出産が遅れても、早くなっても、産後休業の長さは同じです。
育児休業:1歳の誕生日の前日まで
育児休業は、子が1歳に達する日まで取れます。年齢計算では、1歳に達する日は、1歳の誕生日の前日にあたります。母親の育児休業は、産後休業の翌日から始まるのがふつうで、父親は、子が生まれた日から始められます。どちらも、2回まで分けて取れます。
夫婦がともに育児休業を取るときは、子が1歳2か月に達するまで、休めます。保育所に入れないなど、雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます。会社には、休業を始める前に申し出ます。パートや契約社員など、期間を定めて働く人は、子が1歳6か月(2歳までの延長なら2歳)に達する日までに、契約が終わることが明らかでない人に限られます。
産後パパ育休:生後8週間以内に4週間まで
産後パパ育休は、父親などが、子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取れる休みです。2回に分けられます。出産予定日より早く生まれたときは、出生日から、予定日の8週間後までが、取れる期間です。遅く生まれたときは、予定日から、出生日の8週間後までです。この期間は、母親の産後休業と、ほぼ重なります。通常の育児休業とは別の制度です。
休みの間のお金
産前産後休業の間に給与が出ないときは、健康保険から出産手当金が出ます(出産手当金の計算)。育児休業の間は、雇用保険から育児休業給付金が出ます(育児休業給付金の計算)。子どもが生まれたあとは、児童手当の申請が、生まれた日の翌日から15日以内です(児童手当の金額の計算)。
この計算に入っていないもの
- 会社の就業規則で、法律より長い休みや、別の決まりがあることがあります。会社の人事に確かめてください。
- 公務員や船員、船舶関係の人は、別の法律や共済の制度があります。
- 育児休業の申出の期限、分割の回数、有期雇用の人の条件は、会社に申し出る前に、育児・介護休業法の条文や、厚生労働省の案内で確かめてください。
- 休業中の社会保険料の免除や、給付の条件は、育児休業給付金の計算のページにあります。
よくある質問
産休は、いつから取れますか?
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から、本人が請求すると取れます。たとえば、予定日が4月10日なら、2月28日からです。
産後休業は、何日ですか?
出産の翌日から8週間(56日)です。会社は、この期間、原則として働かせてはいけません。産後6週間を過ぎて、本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事は、働けます。
育休は、いつまで取れますか?
原則、子が1歳に達する日までです。1歳に達する日は、1歳の誕生日の前日です。保育所に入れないなどの事情があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延ばせます。
産後パパ育休とは、何ですか?
子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取れる育児休業です。2回に分けて取れます。通常の育児休業とは別の制度で、父親などが取るものです。
双子のときは、産前休業が長くなりますか?
はい。多胎妊娠のときは、産前休業が14週間前(98日前)から取れます。産後休業は、8週間のままです。
出典・参考
- e-Gov法令検索「労働基準法」第65条(産前産後。6週間・14週間、産後8週間)
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第5条・第9条の2・第9条の6
- e-Gov法令検索「健康保険法」第102条(出産手当金。出産の日以前42日、多胎98日から出産の日後56日まで)
- 協会けんぽ「出産手当金」(出産日は産前に入る)と「産前産後期間一覧表」
- 厚生労働省「育児休業等給付のご案内」(2026年8月1日改訂版。産後パパ育休の期間)
- 会社の就業規則や、加入している保険で、条件が違うことがあります。会社と保険者に確かめてください。
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最終更新: 2026-10-04