出産手当金の計算
標準報酬月額の平均と出産予定日を入れると、出産手当金の1日の額と、産前産後を休んだ場合の合計が分かります。計算方法は、健康保険法と、協会けんぽの案内のとおりです。
出産手当金とは
出産手当金は、会社の健康保険に入っている人が、出産のために会社を休み、その間に給与が出ないときに、健康保険から出るお金です。協会けんぽでは、出産の日(実際の出産が予定日より後なら、出産予定日)以前42日(双子などは98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、会社を休んだ期間が対象です。出産日は、産前の期間に含まれます。出産が予定日より遅れたときは、遅れた期間も出ます(健康保険法 第102条)。
1日の額の計算
1日の額は、次の順で計算します。協会けんぽの案内の書き方どおりです。
- 支給を始める日より前の、継続した12か月の標準報酬月額を平均する。
- それを30で割る。10円未満は四捨五入して、標準報酬日額にする。
- 標準報酬日額の3分の2が、1日の額。1円未満は四捨五入する。
協会けんぽの例では、標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月なら、平均は17万円です。17万円を30で割ると約5,670円で、その3分の2の3,780円が、1日の額になります。
使い方
標準報酬月額の平均と、出産予定日を入れます。標準報酬月額は、給与の額を等級に区切った金額で、保険料の計算に使われます。給与の額そのものとは違うので、会社の給与担当者に確かめてください。双子などのときはチェックを入れ、生まれたら実際の出産日も入れてください。
結果には、1日の額と、産前産後の休んだ日数、合計額が出ます。この合計は、産前産後の全部の日を休み、給与が出なかった場合です。
12か月に満たない人
支給を始める日より前の加入期間が12か月に満たない人は、次の2つのうち、低い額を平均として使います。1つは、支給を始める日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均です。もう1つは、前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均で、協会けんぽの案内では、2025年4月1日以降が32万円、それより前が30万円です。このページの計算では、12か月の平均を入れてください。
給与が出たとき、退職したとき
休んだ期間に会社から給与が出ても、その日額が出産手当金の日額より少ないときは、差額が出ます。傷病手当金とは、同時にもらえません。退職したあとも、資格を失った日の前日までに被保険者期間が1年以上続き、資格を失った日の前日に出産手当金を受けているか、受けられる状態なら、続けて出ます。退職日に出勤すると、資格を失ったあとの出産手当金は受けられません。
申請と、期限
出産手当金は、加入している協会けんぽの支部に、申請書を出して受けます。健康保険組合の人は、その組合です。保険給付を受ける権利は、受けられるようになった時から2年で、時効になります(健康保険法 第193条)。産後休業が終わったら、早めに申請してください。
出産育児一時金も、あわせて
出産したときは、出産手当金とは別に、出産育児一時金が出ます。協会けんぽでは、産科医療補償制度に入っている医療機関等で、妊娠22週以降に出産したとき、1児につき50万円です。それ以外は、1児につき48.8万円で、双子なら子どもの数だけ出ます。多くの医療機関で、直接支払制度を使うと、健康保険から医療機関へ直接払われ、窓口で払う費用が少なくなります。
産休と育休の日付は、産休・育休の期間の計算で、育休中のお金は、育児休業給付金の計算で調べられます。
この計算に入っていないもの
- 健康保険組合の人は、組合の決まりで、付加給付がつくことがあります。
- 国民健康保険の人には、出産手当金の制度がありません。
- 公務員は、共済組合の制度で、計算が違います。
- 標準報酬月額が変わった月がある人の平均や、12か月に満たない人の計算は、含みません。
よくある質問
出産手当金の1日の額は、どう計算しますか?
標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満は四捨五入)、その3分の2です(1円未満は四捨五入)。標準報酬月額の平均が17万円なら、5,670円の3分の2で、1日3,780円です。
出産手当金は、何日分もらえますか?
出産の日以前42日(双子などは98日)から、出産の日の後56日までのうち、会社を休んだ日です。予定日どおりなら、産前42日と産後56日で、98日分です。予定日より遅れて出産した場合は、遅れた日も加わります。
標準報酬月額は、どこで分かりますか?
給与の額そのものではなく、保険料の計算に使う、等級に区切った金額です。会社の給与担当者に確かめてください。
出産手当金は、いつまでに申請しますか?
保険給付を受ける権利は、受けられるようになった時から2年で、時効になります(健康保険法 第193条)。産後休業が終わったら、加入している協会けんぽの支部か、健康保険組合に申請してください。
出産育児一時金は、いくらですか?
協会けんぽでは、産科医療補償制度に入っている医療機関等で、妊娠22週以降の出産なら、1児につき50万円です。それ以外は48.8万円です。双子など多胎のときは、子どもの数だけ出ます。
出典・参考
- 協会けんぽ「出産手当金」(給付範囲、支給額の計算と例、12か月に満たない場合、退職後の支給)
- 協会けんぽ「産前産後期間一覧表」(出産日ごとの産前・産後の期間)
- 協会けんぽ「出産育児一時金」(1児につき50万円、直接支払制度)
- e-Gov法令検索「健康保険法」第99条第2項・第101条・第102条・第193条
- e-Gov法令検索「健康保険法施行令」第36条(出産育児一時金の金額)
- 計算は協会けんぽの方法にもとづく目安です。健康保険組合や共済組合は、それぞれの決まりを確かめてください。
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最終更新: 2026-10-04