年末年始の休み2026〜2027
2026年から2027年の年末年始は、12月28日(月)が仕事納め、1月4日(月)が仕事始めの会社なら6連休です。12月28日に有給を取ると、12月26日から1月3日までの9連休になります。
2026〜2027年のカレンダー
12月26日(土)と27日(日)は週末です。国の行政機関は、12月29日(火)から1月3日(日)までが休みなので、仕事納めは12月28日(月)、仕事始めは1月4日(月)になります。12月29日から1月3日までの6連休です。
日ごとに、国の行政機関と銀行の休みを並べます。
| 日付 | 国の行政機関 | 銀行(窓口) |
|---|---|---|
| 12月26日(土) | 休み | 休み |
| 12月27日(日) | 休み | 休み |
| 12月28日(月) | 仕事 | 営業 |
| 12月29日(火) | 休み(年末年始) | 営業 |
| 12月30日(水) | 休み(年末年始) | 営業 |
| 12月31日(木) | 休み(年末年始) | 休み(年末年始) |
| 1月1日(金) | 休み(元日) | 休み(元日) |
| 1月2日(土) | 休み | 休み |
| 1月3日(日) | 休み | 休み |
| 1月4日(月) | 仕事 | 営業 |
なぜ12月29日から1月3日なのか
国の行政機関の休みは、行政機関の休日に関する法律が決めています。土曜日、日曜日、国民の祝日のほかに、12月29日から1月3日が休日です。銀行は、銀行法と施行令で、休める日が日曜日、祝日、12月31日から1月3日、土曜日と決まっています。それで、12月29日と30日に窓口を開けている銀行があります。
一般の会社には、年末年始に休む法律上の義務がありません。労働基準法第35条が求めているのは、毎週少なくとも1回の休日(または4週間に4日以上)だけです。年末年始の休みは、会社が就業規則やカレンダーで決めます。官公庁と同じ日程にする会社も、もっと短い会社も、もっと長い会社もあります。
有給休暇で、何連休にできるか
仕事納めが12月28日(月)の会社なら、その日に有給を取るだけで、12月26日(土)から1月3日(日)まで9連休になります。1月4日(月)から8日(金)の5日間も続けて取ると、1月11日(月)の成人の日までつながり、12月26日から1月11日まで17連休です。有給は、12月28日と1月4日〜8日で、合わせて6日です。
来年の年末(2027年末から2028年初め)は、12月28日(火)が仕事納め、1月4日(火)が仕事始めで、同じく6連休です。12月27日と28日に有給を取ると、12月25日(土)から1月3日(月)までの10連休になります。有給の日数ごとの答えは、有給で作る連休の計算で調べられます。
予定を立てるときに確かめること
病院、郵便局、宅配便、スーパー、学校の冬休みは、施設や事業者、自治体で日程が違います。この記事に載せたのは、法律で決まっている国の行政機関と銀行の休みだけです。移動や受診の予定があるときは、それぞれの公式の案内で確かめてください。
営業日で数えるときの考え方は、営業日の数え方に書いています。
よくある質問
年末年始の休みは、法律で決まっていますか?
国の行政機関と銀行は、法律で決まっています。一般の会社には、年末年始に休む義務はなく、就業規則で決めます。
2026年の仕事納めと、2027年の仕事始めは、いつですか?
国の行政機関では、仕事納めが12月28日(月)、仕事始めが1月4日(月)です。会社は、それぞれの暦によります。
12月28日に有給を取ると、何連休ですか?
12月26日(土)から1月3日(日)までの9連休です。
出典・参考
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条
- 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条
- 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条 休日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
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最終更新: 2026-10-04